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<title>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</title>
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<description>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）中小企業の経営者の目線で問題解決を目指す社労士です。</description>
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<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13968324.html">
<title>相互リンク集３</title>
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<dc:subject>相互リンク集</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2011-04-20T09:03:30+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
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<p><a href="http://ameblo.jp/doremi-kaigo/">ドレミ介護からのお知らせ</a>さいたま市岩槻区の介護事業所からのお知らせコーナーです。ご利用者お一人おひとりの笑顔を求めて介助させていただきます。</p>
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<p><a href="http://office-sea.info/
">小型船舶免許・ボート免許の更新・失効再交付</a>ボート免許（小型船舶操縦免許）のめんどうな手続は、海事代理士にすべてお任せください。 </p>
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<p><a href="http://office-handa.jp/">行政書士・海事代理士　半田法務事務所 </a>愛知県半田市でご近所のみなさんのお役に立てるようがんばってます。 </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863040.html">
<title>リンクについて</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863040.html</link>
<description>◆リンクについて当サイトはリンクフリーです。相互リンク大募集中です！ただし、以下にあげるような内容のサイトはお断りします。・アダルト関連の記事を扱うサイト・誹謗中傷を主としたサイト・著作権侵害の恐れがあるサイト・MLM、ネットワークビジネス関連のサイトその他、管理人が当サイトと合わないと感じたり独断と偏見でお断りさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。※管理人が多忙のため、リンク設置完了の返信が遅くなることもあります。申し訳ございませんが、こちらもあわせて...</description>
<dc:subject>リンク集</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-12-16T16:00:24+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
◆リンクについて<br />
<br />
当サイトはリンクフリーです。相互リンク大募集中です！<br />
ただし、以下にあげるような内容のサイトはお断りします。<br />
<br />
・アダルト関連の記事を扱うサイト<br />
・誹謗中傷を主としたサイト<br />
・著作権侵害の恐れがあるサイト<br />
・MLM、ネットワークビジネス関連のサイト<br />
<br />
その他、管理人が当サイトと合わないと感じたり独断と偏見でお断りさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。<br />
<br />
※管理人が多忙のため、リンク設置完了の返信が遅くなることもあります。<br />
申し訳ございませんが、こちらもあわせてご了承ください。<br />
<br />
相互リンクをご希望の際は、下記にある当サイトの情報を貴サイトへ掲載いただいてから下の「メールアドレス」よりお申し込み下さい。<br />
<br />
------------------------------------------------------------------<br />
「埼玉県さいたま市の社会保険労務士なら」<br />
<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/" target="_blank">http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/</a><br />
<br />
（※紹介文）<br />
「埼玉県さいたま市にある社会保険労務士清水経営労務管理事務所のホームページです。」<br />
------------------------------------------------------------------
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863034.html">
<title>相互リンク集</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863034.html</link>
<description>相互リンク集１相互リンク集２相互リンク集３</description>
<dc:subject>リンク集</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-12-16T15:56:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<ul>
	<li><a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863001.html">相互リンク集１</a></li>
	<li><a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863007.html">相互リンク集２</a></li>
	<li><a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13968324.html">相互リンク集３</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863007.html">
<title>相互リンク集２</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863007.html</link>
<description>日本語教師リンク集 日本語教育に関するあらゆるサイトをご紹介します。がんばれ教育ママ！子供のお稽古・習い事 いろいろな種類のお稽古、習い事について解説していますジュエリー教室（彫金教室）■FABBRICA OSAWA 湘南で現役のジュエリークラフトマンが教えるジュエリースクール・彫金の世界/神奈川県藤沢市辻堂のアトリエにてジュエリー教室（彫金教室）を開催しています。ジュエリー教室の他、ジュエリーのオーダー・リフォームも承ります。資格試験取得ナビ 資格取得を目指す方のための国家...</description>
<dc:subject>相互リンク集</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-12-16T15:42:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<a href="http://blog.livedoor.jp/dai7kampu/" target="_blank">日本語教師リンク集</a> 日本語教育に関するあらゆるサイトをご紹介します。
</p>
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<a href="http://www.j-okeiko.com/" target="_blank">がんばれ教育ママ！子供のお稽古・習い事</a> いろいろな種類のお稽古、習い事について解説しています
</p>
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<p>
<a href="http://homepage3.nifty.com/fabbrica-osawa/index.htm" target="_blank">ジュエリー教室（彫金教室）■FABBRICA OSAWA</a> 湘南で現役のジュエリークラフトマンが教えるジュエリースクール・彫金の世界/神奈川県藤沢市辻堂のアトリエにてジュエリー教室（彫金教室）を開催しています。ジュエリー教室の他、ジュエリーのオーダー・リフォームも承ります。
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<a href="http://www.shigotosagasi.com/" target="_blank">仕事・職業ガイドの将来なりたい仕事ナビ</a> 仕事・職業ガイドの将来なりたい仕事ナビは子供が将来の夢やなりたい仕事を見つける為の仕事・職業情報サイトです。
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<a href="http://www.puca.jp/" target="_blank">ネットバンクQ&A | 金利比較など</a> ネットバンク　金利比較について解説しています
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<a href="http://www.syoku-support.com/" target="_blank">介護福祉の資格と仕事おまかせガイド</a> 介護や福祉に関する資格や仕事について説明しているサイトです
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<a href="http://pasores.web.fc2.com/" target="_blank">パソコンアニマルレスキュー</a> パソコン初心者の方を応援するサイトです。様々なパソコン分野を文字だけで解説するのではなく、実際の表示画面を見ながら可愛い動物達がパソコンの基本操作からウィルス対策まで丁寧に解説してくれます。
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<a href="http://www.dajare-eigo.com/" target="_blank">ダジャレ英語ドットコム</a> ダジャレと絵を使って、覚えにくい英単語を楽しく覚えるサイトです。ほのぼの系の絵と愉快なダジャレで、英単語をラクラク覚えてしまいましょう！
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]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863001.html">
<title>相互リンク集１</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13863001.html</link>
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<dc:subject>相互リンク集</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-12-16T15:41:09+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
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<a href="http://prosalaryman.com" target="_blank">prosalaryman.com</a> 外資系の企業に転職して、平均年収１０００万円以上を稼ぐ、勝ち組プロサラリーマンになるための役立つリンク集！
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<a href="http://www.m-tesyoku.com/" target="_blank">退職Ｑ＆Ａ～失業保険、雇用保険の手続き～</a> 退職の準備、雇用保険、失業保険についてわかりやすく説明
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</p>
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</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13807848.html">
<title> 年金・労務の豆知識（メルマガ第15号）</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13807848.html</link>
<description>さいたまの社労士中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー=======================================================年金・労務の豆知識（メルマガ第15号）  22／10／1 発行=======================================================こんにちは、社会保険労務士の清水です。やっと涼しくなって来ましたね。いま、コオロギや鈴虫の声？を聞きながらこのメルマガを作成...</description>
<dc:subject>年金労務の豆知識（バックナンバー）</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-10-03T23:38:47+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
さいたまの社労士<br />
中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー<br />
=======================================================<br />
年金・労務の豆知識（メルマガ第15号）　 22／10／1　発行<br />
=======================================================<br />
こんにちは、社会保険労務士の清水です。<br />
<br />
やっと涼しくなって来ましたね。<br />
<br />
いま、コオロギや鈴虫の声？を聞きながらこのメルマガを作成しています。 <br />
<br />
夏の日の蝉の声とは違いなんとなく物悲しく感じられますよね。 <br />
<br />
家の辺りは畑で、そこらじゅうに色んな虫達がいて時々家の中でも遭遇します。 <br />
<br />
こんな時は大変です。 <br />
<br />
虫嫌いな子供や家内が大騒ぎ。 <br />
<br />
虫もびっくりするくらいの悲鳴が家の中に響き渡ります。 <br />
<br />
子供の頃とは違い、多少躊躇しながらも虫をつまみ出すと「お父さん凄い」のひと言。 <br />
<br />
こんなことで褒められてもと・・・・複雑な気持ちです。 <br />
<br />
このメルマガでは年金や労務に関する最新情報、法律改正、実務に 役立つ豆知識および相談事例等をなるべく平易な言葉でわかり易く 発信することを一番に心がけています。 <br />
<br />
それゆえ、厳密な規定、専門用語などは略して表記することがあり ます。 <br />
<br />
皆様が抱える個別具体的な事案につきましては、必ず顧問社労士 もしくは所管の行政窓口にご相談ください。 <br />
<br />
★今号の話題★☆―――――――――――――――――――――――― <br />
①［最新情報］退職後継続雇用された方の標準報酬月額の決定方法が見直されます。 <br />
②［法律改正］障害者雇用に関する制度が変わりました。 <br />
③［年金相談］失業保険と厚生年金は両方もらえる！？　 <br />
④［労務相談］訪問介護事業のはてな？ 　<br />
　ⅰ）訪問介護の利用者宅間の移動時間は労働時間？ 　<br />
　ⅱ）ホームヘルパーの腰痛、これって労災？ <br />
―――――――――――――――――――――――――――――――― <br />
--------------------------------------------------------------- <br />
<strong>①［最新情報］退職後継続雇用された方の標準報酬月額の決定方法が見直されます。</strong> <br />
--------------------------------------------------------------- 　<br />
一般的に、年金を受け取れる年齢の方が会社を退職して、再度同じ会社に継続して勤務する場合、業務内容が変わったり、労働時間が短くなったり、役職がなくなったりするとともに給与も下がるケースが多いと思います。 　<br />
<br />
一方、厚生年金に加入したまま年金をもらいながら勤務する場合、年金と標準報酬月額の合計が一定額以上になると年金がカットされます。 　<br />
<br />
この標準報酬月額は、給与が下がったからと言って必ずしもすぐには下がりません。 　<br />
<br />
標準報酬月額が下がるまでは、継続再雇用される直前の、つまり退職時の高い標準報酬月額を基にカットされる年金が計算されます。 　<br />
<br />
これまでは、定年で退職した場合に限り、継続再雇用後の給与が下がると同時に標準報酬月額を下げることができました。 　<br />
<br />
<span style="color: #ff0000">平成２２年９月１日以降は、退職事由を問わず年金を受け取れる６０歳から６４歳の方が退職した後、同じ会社に継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に変更できることになりました。 　<br />
</span><br />
よって、今までは定年以外で退職した方が、給与が下がっても３ヵ月を待たないと標準報酬月額の見直しができなかったため、この３ヵ月間は高い標準報酬月額を基礎にカットされる年金が計算されていました。 　<br />
<br />
今後は継続再雇用後直ちに標準報酬月額の見直しが可能となったため、カットされる年金は少なくて済むことになります。 　<br />
<br />
<span style="color: #ff0000">具体的には、以下のようなケースが、新たに、直ちに標準報酬月額の見直しが可能となります。<br />
<br />
　例１）定年制のない会社で退職後継続再雇用される場合 　<br />
<br />
　例２）定年に達する前に退職して継続再雇用される場合 　<br />
</span><br />
　<span style="color: #ff0000">※いずれの場合も６０歳から６４歳の年金を受け取る権利のある方に限ります。</span> 　<br />
<br />
定時改定（算定基礎）は、毎年定例の作業ですし、行政からも関係書類が送られてくるため、その手続きを忘れることはないと思います。 　<br />
<br />
給与がある一定額以上上がったり下がったりした場合は、随時改定（月額変更）という手続きを行い、標準報酬月額を見直さなければなりませんので、お忘れなく。 <br />
<br />
--------------------------------------------------------------- <br />
<strong>②［法律改正］障害者雇用に関する制度が変わりました。</strong> <br />
--------------------------------------------------------------- 　<br />
平成２２年７月１日から障害者雇用促進法が改正されました。 <br />
<br />
（改正点）　<br />
１．障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されました。 　<br />
２．短時間労働者（パート、アルバイト）も障害者の雇用率の計算基礎に算入することになりました。<br />
３．業種ごとの除外率が引き下げられました。 　<br />
<br />
もう少し詳しく見ていきましょう。 　<br />
<br />
１．障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されました。<br />
　　　<br />
障害者雇用促進法では、事業主に対して従業員の人数に応じて一定の障害者を雇用するよう定めています。 　　　<br />
<br />
この人数に満たないと、不足障害者１人１ヵ月あたり５万円の納付金が課せられます。 　　　<br />
<br />
ただし、これまでは従業員３０１人以上の事業主のみが対象でした。 　　　<br />
<br />
<span style="color: #ff0000">今回の法改正で、平成２２年７月から納付金対象事業主が従業員２０１人以上となりました。</span><br />
<br />
納付金の額には経過措置が設けられ、平成２２年７月から平成２７年６月までは、不足障害者１人１ヵ月あたり４万円となります。 　　　<br />
<br />
一方、法律で定められた人数以上の障害者を雇用する事業主には、超過障害者１人１ヵ月あたり２万７千円の調整金が支給されます。　　　<br />
<br />
<span style="color: #ff0000">※従業員２００人以下の事業主は対象外です。</span> <br />
　　　<br />
障害者雇用の人数が法定人数に満たない事業主さん、是非この機会に障害者雇用に積極的に取り組みましょう。 　<br />
<br />
２．短時間労働者（パート、アルバイト）も障害者の雇用率の計算基礎に算入することになりました。<br />
<br />
これまでは、１週の所定労働時間が３０時間以上の従業員のみ障害者雇用人数としてカウントしていました。 　　　<br />
<br />
今回の法改正で、平成２２年７月から身体障害者又は知的障害者である短時間労働者（１週の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満）も０．５人としてカウントします。 　<br />
<br />
３．業種ごとの除外率が引き下げられました。　　　<br />
<br />
<span style="color: #ff0000">除外率が設定されている各業種とも一律１０％除外率が引き下げられました。</span> 　　　<br />
<br />
タクシー業など道路旅客運送業は６５％から５５％へ建設業は３０％から２０％へ改定となります。 　　<br />
<br />
除外率とは、一律に法定の障害者雇用率を適用することになじまない性質の職務について、事業主負担を調整する観点から、特定の業種について雇用義務の軽減を図る制度のことをいいます。<br />
<br />
--------------------------------------------------------------- <br />
<strong>③［年金相談］失業保険と厚生年金は両方もらえる！？</strong> <br />
--------------------------------------------------------------- 　<br />
先日、今年の４月３０日に６４歳で自己都合退職した方と話をしていた時のことです。 　<br />
<br />
「少し休んだら、また働くつもりなんだけど、失業保険をもらうと年金は止められちゃうんだよね」と。 　<br />
<br />
詳しく話を聞いてみると、６０歳で定年を迎え、そのままずっと同じ会社で嘱託として勤務していたとのこと。<br />
<br />
　「ところで誕生日はいつですか」と尋ねると「先月（８月）で６５歳になった」と言うではありませんか。<br />
<br />
そうです、この方は何歳であろうと「失業保険をもらう＝年金を止められる」と勘違いをしていたのです。 　<br />
<br />
<span style="color: #ff0000">失業保険をもらうと止められてしまうのは６４歳までの厚生年金です。</span> 　<br />
<br />
<span style="color: #ff0000">６５歳以降は失業保険をもらっても年金は止められません。 　<br />
</span><br />
一方、失業保険は、原則会社を辞めてから１年以内にもらわないともらえなくなります。 　<br />
<br />
言いかえれば、会社を辞めてから１年を超えると、まだ給付日数が残っていても失業保険は途中でストップされてしまいます。 　<br />
<br />
もう少し詳しく聞いてみると、この方は同じ会社に４０年以上も勤務しており、失業保険は１５０日分（およそ５ヵ月分）支給されます。 　<br />
<br />
ところが、皆さんご存じのとおり、自己都合退職の場合は３ヵ月の給付制限があります。 　<br />
<br />
つまり、ハローワークで求職の手続きをしても３ヵ月待たないと失業保険はもらえません。 　<br />
<br />
例えば、１０月に求職の手続きをすると失業保険をもらえるのは１月からです。 　<br />
<br />
先にお話ししましたように、失業保険をもらえるのは退職してから１年までの期間ですから、この方の場合は１月から４月までの間（４ヵ月）しか失業保険をもらうことができず、およそ５ヵ月の失業保険を全部もらうことはできません。 　<br />
<br />
ちなみに、６５歳を過ぎて退職した場合の失業保険は一時金となります。 　　　 <br />
<br />
--------------------------------------------------------------- <br />
<strong>④［労務相談］訪問介護事業のはてな？</strong> <br />
--------------------------------------------------------------- 　<br />
<strong>ⅰ）訪問介護の利用者宅間の移動時間は労働時間？</strong> <br />
　　<br />
「訪問介護事業では、利用者のお宅で介護サービスを提供している時間に対し介護報酬が支払われるので、ヘルパーさんの時給も利用者のお宅で介護サービスを提供している時間に対してのみ　支給しています。」とある訪問介護事業者の社長さん。 　　<br />
<br />
果たして、本当にこれでよいのでしょうか。 　　<br />
<br />
<span style="color: #ff0000">実は訪問介護では、利用者宅間の移動時間を労働時間として取り扱わなければなりません。<br />
</span><br />
移動時間を労働時間として取り扱わず、賃金の未払いとして労働基準監督署から是正勧告を受けるケースもたまに耳にします。 　　<br />
<br />
まだ、このような取り扱いをしている事業所は、この機会に見直しましょう。 　<br />
<br />
<strong>ⅱ）ホームヘルパーの腰痛、これって労災？ 　　</strong><br />
<br />
腰痛に悩んでいるホームヘルパーさんってかなりいますよね。 　　<br />
<br />
あの利用者を抱えようとした時、無理な体勢で腰をひねってなど、腰痛の原因が特定できるケースばかりではないと思います。 　　<br />
<br />
気が付いたら、何となく腰が重いとか、痛いとか。 　　<br />
<br />
このような場合は、なかなか労災とは認められにくいのが現実です。 　　<br />
<br />
また、もともと椎間板ヘルニアなどの持病がある場合も業務との因果関係がはっきりせず、労災とは認められにくいようです。 　　<br />
<br />
腰痛は職業病と諦めないでください。<br />
<br />
まずは予防。 　　<br />
<br />
仕事の前に簡単なストレッチを習慣づけたところ、腰痛に悩むヘルパーさんが少なくなったという事業所もあります。 　　<br />
<br />
介護事業所のみならず、腰痛になり易い仕事の方は是非実践してみてください。<br />
<br />
―――――――――――――――――――――――――――――――― <br />
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</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13673730.html">
<title>年金・労務の豆知識（メルマガ第14号）</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13673730.html</link>
<description>さいたまの社労士 中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー ===============================================================&amp;nbsp;&amp;nbsp;年金・労務の豆知識（メルマガ第14号） &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 22／4／1 発行 ===============================================...</description>
<dc:subject>年金労務の豆知識（バックナンバー）</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-04-04T15:34:22+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
さいたまの社労士 <br />
中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー 
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&nbsp;年金・労務の豆知識（メルマガ第14号）　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22／4／1　発行 <br />
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</div>
<div>
こんにちは、社会保険労務士の清水です。<br />
</div>
<div>
いよいよ、春ですね。 
</div>
<div>
<br />
桜も満開になり、暖かな日も少しずつ増えてきました。 
</div>
<div>
<br />
景気も少しずつ回復傾向にあるようですが、本格的な好転にはまだ少し時間がかかりそうです。 
</div>
<div>
<br />
中堅・中小企業が加盟する東京商工会議所の調査（調査時期：平成２２年２月～３月）によると、来年、平成２３年４月に新卒の採用を予定している中堅・中小企業は４５．５％と半数に満たない状況です。 
</div>
<div>
<br />
採用人数も「前年より減らす」と回答した企業の方が、「前年より増やす」と回答した企業よりも多く、まだまだ就職氷河期は続きそうな気配です。 
</div>
<div>
<br />
今年、希望する会社に就職できず、留年したり、専門学校へ行きながら、就職浪人にする学生も少なくないと聞きます。 
</div>
<div>
<br />
来春には、ひとりでも多くの学生に春が訪れ、大輪を咲かせることができるよう願いたいものです。 
</div>
<div>
<br />
<br />
このメルマガでは年金や労務に関する最新情報、法律改正、実務に役立つ豆知識および相談事例等をなるべく平易な言葉でわかり易く発信することを一番に心がけています。 
</div>
<div>
<br />
それゆえ、厳密な規定、専門用語などは略して表記することがあり ます。 
</div>
<div>
<br />
皆様が抱える個別具体的な事案につきましては、必ず顧問社労士 もしくは所管の行政窓口にご相談ください。 
</div>
<div>
<br />
★今号の話題★☆―――――――――――――――――――――――― 
</div>
<div>
①［最新情報］職場の受動喫煙防止措置が義務化に！？ 
</div>
<div>
<br />
②［年金相談］ 
</div>
<div>
ⅰ）私は、現在少額ですが厚生年金をもらっています。<br />
今月からパート勤めをします。<br />
友人から年金をもらっている人が仕事をすると、年金が支給されなくなると聞いたのですが本当ですか。 
</div>
<div>
<br />
ⅱ）仕事中に大けがをし、労災保険から障害補償年金をもらうことに なりました。また厚生年金にも入っているのですが、障害厚生年金ももらえるのですか。 
</div>
<div>
<br />
③［助成金情報］建設労働者緊急雇用確保助成金の創設 
</div>
<div>
<br />
ⅰ）建設業新分野教育訓練助成金 
</div>
<div>
<br />
ⅱ）建設業離職者雇用開発助成金 
</div>
<div>
<br />
―――――――――――――――――――――――――――――――― <br />
--------------------------------------------------------------- <br />
<strong>①［最新情報］職場の受動喫煙防止措置が義務化に！？</strong> <br />
--------------------------------------------------------------- 
</div>
<div>
今年の１０月から、たばこ１箱１００円程度増税され、神奈川県においては受動喫煙防止条例がこの４月１日から施行されました。 
</div>
<div>
<br />
愛煙家の皆さんにとっては、高い税金を負担しながら肩身の狭い思いをされていることと思います。 
</div>
<div>
<br />
さらに追い打ちをかけるように、この度厚生労働省の「職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」は、受動喫煙を防止する措置を事業者に義務づけることを求める報告書の骨子をまとめました。 
</div>
<div>
<br />
これによると、職場における受動喫煙に係る現状調査では「事業所全体を禁煙にしている」又は「喫煙室を設け、それ以外を禁煙にしている」といった事業所は全体の５４％で、特に規模の小さい事業所ほど禁煙・分煙の取り組みが進んでいないようです。 
</div>
<div>
<br />
このような状況のなかで、<span style="color: #ff0000">職場で受動喫煙を受けているとする労働者が６５％、喫煙対策の改善を職場に望む労働者が９２％（平成１９年労働者健康状況調査）にも上っています。</span> 
</div>
<div>
<br />
また、<span style="color: #ff0000">職場での受動喫煙で化学物質過敏症になったとして、会社に慰謝料などを求めた訴訟で、会社側が金銭を支払うことで和解した事例なども出てきています。</span> 
</div>
<div>
<br />
職場におけるたばこの場合、その発生源は喫煙をする人です。 
</div>
<div>
<br />
これが労働者であれば、事業者が全面禁煙（事業所全体を常に禁煙とする）や空間分煙（一定の要件を満たす喫煙室でのみ喫煙を認め喫煙室以外の場所を禁煙とする）といった事業所内ルールを定め取り組み進めることは可能ですが、お客様に対して禁煙等とすることを事業者に一律に求めるのは困難です。 
</div>
<div>
<br />
これらのことを踏まえ、具体的には以下の措置を講ずることを求めています。 
</div>
<div>
<br />
（１）一般の事務所や工場などの施設<br />
受動喫煙を防止するには、「全面禁煙」または「空間分煙」とすることが必要 
</div>
<div>
<br />
（２）顧客が喫煙するため、上記（１）の措置が困難な職場<br />
顧客がたばこ煙の発生源になり得るが、顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難であるので、事業場の状況に応じ、換気などによる有害物質の低減や禁煙タイムの導入などの措置により可能な限り受動喫煙を防止することが必要とされています。 
</div>
<div>
<br />
職場環境の改善の観点や将来社員から訴えられることのないよう分煙措置を講じましょう。 
</div>
<div>
<br />
--------------------------------------------------------------- <br />
<strong>②［年金相談］</strong> <br />
--------------------------------------------------------------- 
</div>
<div>
ⅰ）私は、現在少額ですが厚生年金をもらっています。<br />
今月からパート勤めをします。<br />
友人から年金をもらっている人が仕事をすると、年金が支給されなくなると聞いたのですが本当ですか。（６１歳女性） 
</div>
<div>
<br />
Ａ．勤務先で<span style="color: #ff0000">厚生年金に加入しないのであれば、給与の多い少ないにかかわらず、年金は今まで通りもらえます。<br />
</span>
</div>
<div>
厚生年金に加入し、給与と１ヵ月あたりの年金の合計が２８万円を超えると、年金が減額されます。 
</div>
<div>
<br />
あなたの友人が言うように、働けば即、年金がカットされると勘違いされている方も多くいらっしゃいますので注意しなければなりません。 
</div>
<div>
<br />
折角年金をもらえる権利があるのに、もらえないと思い込み、請求を放棄してしまった方の相談も少なくありません。 
</div>
<div>
<br />
では、どのような場合に厚生年金に加入しなければならないかと言うと...<br />
　　　<br />
<span style="color: #ff0000">勤務時間が、正社員の概ね４分の３以上あれば厚生年金に加入することになります。 </span>
</div>
<div>
<br />
例えば、お勤めになる会社の正社員が１日８時間・１ヵ月２０日間勤務の会社だとすると、１日６時間以上で、なおかつ１ヵ月１５日以上お勤めになるのであれば厚生年金・健康保険に加入することとなります。 
</div>
<div>
<br />
ケース１）１日６時間以上で、１ヵ月１５日以上勤務<br />
　　　　　　⇒厚生年金・健康保険に加入する<span style="color: #ff0000">義務あり </span>
</div>
<div>
<br />
ケース２）１日６時間未満で、１ヵ月１４日以内勤務<br />
　　　　　　⇒厚生年金・健康保険に加入する<span style="color: #3366ff">義務なし </span>
</div>
<div>
<br />
ケース３）１日６時間以上で、１ヵ月１４日以内勤務<br />
　　　　　　⇒厚生年金・健康保険に加入する<span style="color: #3366ff">義務なし </span>
</div>
<div>
<br />
ⅱ）仕事中に大けがをし、労災保険から障害補償年金をもらうことになりました。 
</div>
<div>
また厚生年金にも入っているのですが、障害厚生年金ももらえるのですか。 
</div>
<div>
<br />
Ａ．<span style="color: #ff0000">労災から障害補償年金が支給される程度の障害なら、厚生年金からも障害厚生年金が支給される可能性があります。 </span>
</div>
<div>
<br />
ただし、労災年金と厚生年金の併給調整といって、労災から支給される年金の一部が減額されます。 
</div>
<div>
<br />
減額率は、もらえる障害厚生年金の等級などによって異なります。 
</div>
<div>
<br />
例えば、障害厚生年金１級が支給される場合、労災から支給される障害補償年金は１７％減額されます。 
</div>
<div>
<br />
また、自分の老齢厚生年金がもらえる年齢の方の場合、障害厚生年金から老齢厚生年金に選択替えすると（障害厚生年金と老齢厚生年金は両方同時にははもらえません）労災から支給される障害補償年金は減額されませんので、有利な方を選択しましょう。<br />
　　　　 <br />
--------------------------------------------------------------- <br />
<strong>③［助成金情報］建設労働者緊急雇用確保助成金の創設</strong> <br />
---------------------------------------------------------------<br />
公共事業を始め、建設投資が低迷する中、建設業に携わる労働者から多くの離職者が発生することが心配されています。 
</div>
<div>
<br />
そこで、建設事業主が労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始し、その事業に従事するために必要な教育訓練を行った場合や、建設業に従事していた労働者を雇入れた建設業以外の産業の事業主に対し、新たな助成金が創られました。 
</div>
<div>
<br />
<strong>ⅰ）建設業新分野教育訓練助成金</strong> 
</div>
<div>
この助成金は、建設業を営む事業主が、建設業以外の事業を開始し、建設事業に従事していた労働者にその事業に従事するために必要な教育訓練を行った場合に支給されるものです。 
</div>
<div>
<br />
例えば、建設会社が、介護施設を新設し、今まで建設事業に従事していた労働者にヘルパーの資格を取得させる場合などが想定されます。 <br />
　　<br />
支給金額は・・・ 
</div>
<div>
<br />
下記　ア）イ）の合計額が支給されます。 
</div>
<div>
<br />
ア）労働者の教育訓練にかかった経費の２／３（１日あたり２０万円、６０日分を限度） <br />
<br />
イ）労働者１人あたり日額７０００円を上限とする（６０日分を限度） 
</div>
<div>
<br />
<strong>ⅱ）建設業離職者雇用開発助成金</strong> 
</div>
<div>
この助成金は、建設業に従事していた４５歳以上６０歳未満の労働者をハローワークなどからの紹介により、雇い入れた建設業を営んでいない事業主に支給されるものです。 
</div>
<div>
<br />
例えば、建設会社に勤務し、建設現場で作業員として働いていた５０歳の方を雇い入れた製造業の事業主などが考えられます。<br />
<br />
但し、この製造業を営む事業主が建設業も営んでいた場合は助成金の対象とはなりません。 
</div>
<div>
<br />
支給額は・・・ 
</div>
<div>
<br />
中小企業事業主の場合は９０万円、大企業の場合は５０万円となります。 
</div>
<div>
※いずれも半年ごとに半額ずつ支給されます。 　　　　　 
</div>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13650643.html">
<title>年金・労務の豆知識（メルマガ第13号）</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13650643.html</link>
<description>さいたまの社労士中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー ===============================================================&amp;nbsp;年金・労務の豆知識（メルマガ第13号） &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 22／3／1 発行=======================================================...</description>
<dc:subject>年金労務の豆知識（バックナンバー）</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-03-03T22:54:27+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
さいたまの社労士<br />
中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー 
</p>
<p>
===============================================================<br />
&nbsp;年金・労務の豆知識（メルマガ第13号）　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22／3／1　発行<br />
=============================================================== 
</p>
<p>
こんにちは、社会保険労務士の清水です。 
</p>
<p>
いよいよ年度末の３月ですね。この間正月を迎えたと思ったら、今年ももう２ヵ月が過ぎてしまいました。 
</p>
<p>
年初の目標や計画は順調に進捗していますか。 
</p>
<p>
バンクーバーオリンピックもとうとう終わってしまいました。 
</p>
<p>
銀メダル３個、銅が２個と、とかく結果だけに目がいってしまいがちですが、オリンピックを目指す選手は４年間の目標や計画を立て取り組むんですよね。それも最高レベルの。 
</p>
<p>
今回のオリンピックでカーリング、パシュート、ハーフパイプといった競技のルールをはじめて知りました。 
</p>
<p>
特に、カーリング。　 
</p>
<p>
相手のストーンを円からはじき出す競技であることは何となくわかっていましたが、結構繊細で頭を使う競技ですよね。 
</p>
<p>
ルールを知って観戦すると、より面白みや凄さがわかります。 
</p>
<p>
うちのバンクーバーもこれまで以上にヒートアップしそうです。 
</p>
<p>
Wiiリモコン片手にまずはカーリング。 
</p>
<p>
息子相手に金メダルを目指してがんばります。 
</p>
<p>
<br />
このメルマガでは年金や労務に関する最新情報、法律改正、実務に役立つ豆知識および相談事例等をなるべく平易な言葉でわかり易く発信することを一番に心がけています。 
</p>
<p>
それゆえ、厳密な規定、専門用語などは略して表記することがあります。 
</p>
<p>
皆様が抱える個別具体的な事案につきましては、必ず顧問社労士もしくは所管の行政窓口にご相談ください。 
</p>
<p>
■先日本メルマガの配信登録をしていないにも関わらず、送信されてきたとのご連絡がありました。他にもそのような方がいらっしゃいましたらお手数ですが下記までご連絡ください。 
</p>
<p>
　連絡先：<a href="mailto:ssr-office1@nifty.com">ssr-office1@nifty.com</a> 
</p>
<p>
<br />
★今号の話題★☆―――――――――――――――――――――――― 
</p>
<p>
①［最新情報］健康保険、雇用保険の料率率が上がります。 
</p>
<p>
　ⅰ）協会けんぽ（全国健康保険協会）の保険料率が上がります。 
</p>
<p>
　ⅱ）雇用保険の保険料率が上がる見込みです。 
</p>
<p>
②［お役立ち情報］定年退職、再雇用時の社会保険等の事務手続き 
</p>
<p>
　ⅰ）定年退職後の社会保険等はどうする？ 
</p>
<p>
　ⅱ）定年後、再雇用された。社会保険等はどうなる。 
</p>
<p>
　ⅲ）退職後、失業給付（失業保険）と年金は両方もらえるの。 
</p>
<p>
―――――――――――――――――――――――――――――――― 
</p>
<p>
---------------------------------------------------------------<br />
①［最新情報］健康保険、雇用保険の料率が上がります。<br />
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<p>
ⅰ）協会けんぽ（全国健康保険協会）の保険料率が上がります。 
</p>
<p>
平成２２年３月分（４月末に保険料を納付する分）から健康保険料が上がります。 
</p>
<p>
　　現行　８．１７％　⇒　改定後　９．３０％<br />
　（現行　４．０８５％　⇒　改定後　４．６５％） 
</p>
<p>
<br />
介護保険料（４０歳から６４歳までの方）も上がります。<br />
　　現行　１．１９％　⇒　改定後　１．５０％<br />
　（現行　０．５９５％　⇒　改定後　０．７５％） 
</p>
<p>
※（　）内は、従業員本人負担分 
</p>
<p>
<br />
ⅱ）雇用保険の保険料率が上がる見込みです。<br />
　　（改正法案はまだ国会で成立していません。） 
</p>
<p>
<br />
　　①一般の事業<br />
　　　現行　０．８％　⇒　改定後　１．２％<br />
　　（現行　０．４％　⇒　改定後　０．６％） 
</p>
<p>
　　②建設業<br />
　　　現行　１．０％　⇒　改定後　１．４％<br />
　　（現行　０．５％　⇒　改定後　０．７％） 
</p>
<p>
　　③農林水産、清酒製造業<br />
　　　現行　１．０％　⇒　改定後　１．４％<br />
　　（現行　０．５％　⇒　改定後　０．７％） 
</p>
<p>
※（　）内は、従業員本人負担分<br />
※会社は雇用安定事業などの財源分として上乗せ負担があるので、従業員本人負担分より若干保険料負担が多くなります。 
</p>
<p>
では、具体的にいくらぐらい負担が増えるのでしょうか。 
</p>
<p>
従業員の負担分は、<br />
　給与２０万円だと１ヵ月あたり１８４０円<br />
　給与３０万円だと１ヵ月あたり２７６０円<br />
も負担が増えることになります。 
</p>
<p>
　<br />
会社の負担分は、雇用保険は若干会社の負担の方が大きいので<br />
　給与２０万円だと１ヵ月あたり１９４０円<br />
　給与３０万円だと１ヵ月あたり２９１０円<br />
増となります。 
</p>
<p>
給与が３０万円の社員が１０人いれば、健康保険、雇用保険の会社の負担は年間で約３５万円も増える計算です。 
</p>
<p>
おまけに当分の間、毎年９月に厚生年金の保険料も上がることになっています。 
</p>
<p>
まだ、まだ景気が上向かないのに労使ともに負担が重くなります。 
</p>
<p>
---------------------------------------------------------------<br />
②［お役立ち情報］定年退職、再雇用時の社会保険等の事務手続き<br />
---------------------------------------------------------------<br />
年度末の３月、今月末で定年退職あるいは現在の会社で再雇用されて継続勤務となる方もいるでしょう。 
</p>
<p>
こんな時の社会保険等の事務手続きについてご説明します。 
</p>
<p>
ⅰ）定年退職後の社会保険等はどうする？ 
</p>
<p>
定年退職（６０歳未満の定年退職は違法）した後は、年金には加入する必要はありませんが、健康保険には加入しなければなりませんよね。 
</p>
<p>
国民健康保険に加入すれば良いんじゃないの？ 
</p>
<p>
それも一つの選択肢ですが、任意継続被保険者制度といって今までの協会けんぽなどに継続して加入できるといった制度があります。 
</p>
<p>
加入できる期間は２年間まで、退職日の翌日から２０日以内に手続きをしなければならないなど、といったいくつかの制約はありますが、国民健康保険に加入するより保険料が安く済むことがあります。 
</p>
<p>
あるいはご家族の中に社会保険に加入している方がいて、その被扶養者になる要件を満たしているのであれば、経済的にはこれが一番負担が少なくて済むでしょう。 
</p>
<p>
<br />
ⅱ）定年後、再雇用された。社会保険等はどうなる。 
</p>
<p>
給与や勤務時間が今までと変わらないのであれば、何もする必要はありません。 
</p>
<p>
しかし、多くの企業では定年後の労働条件は見直されます。 
</p>
<p>
例えば、勤務時間など社会保険の加入要件を満たしたまま、給与が下がったとしましょう。 
</p>
<p>
この場合は社会保険の同日得喪という手続きをします。 
</p>
<p>
同日得喪失とは、定年退職の翌日に社会保険の被保険者資格を喪失し同じ日に新しい給与の額で改めて被保険者の資格を取得する手続きをいいます。 
</p>
<p>
こうすることで、給与が下がった月の分から社会保険料の額も減額されるし、年金の支給停止を少なくすることができます。 
</p>
<p>
また、再雇用時の給与が、６０歳の時の給与に比べて３／４未満となった場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付という給付金が従業員本人に支給されます。 
</p>
<p>
この手続きも忘れずにハローワークで行いましょう。 
</p>
<p>
<br />
ⅲ）退職後、失業給付（失業保険）と年金は両方もらえるの。 
</p>
<p>
失業給付と年金は、いずれか一方しかもらえません。 
</p>
<p>
ほとんどのケースで失業給付の方が有利ですが、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や加給年金が受けられる場合は下記の点に注意しましょう。 
</p>
<p>
①失業給付は非課税ですが、老齢年金は課税対象です。 
</p>
<p>
②失業給付と年金のいずれか一方しかもらえないのは、年金が老齢年金の場合のみ。障害年金や遺族年金は、失業給付をもらっていてももらえます。 
</p>
<p>
③加給年金の支給停止の有無 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13647643.html">
<title>サービスのご案内</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13647643.html</link>
<description>清水経営労務管理事務所では、中小企業のお客様を中心に様々なサービスを提供しております。顧問契約でなく、一度きりのスポット契約でもしっかり対応させていただきます。【サービスメニュー】&amp;nbsp;⇒就業規則の作成・診断&amp;nbsp;&amp;nbsp;⇒雇用保険・労災保険手続き&amp;nbsp;&amp;nbsp;⇒健康保険・厚生年金手続き&amp;nbsp;⇒人事評価制度設計&amp;nbsp;⇒賃金制度設計&amp;nbsp;⇒退職金制度設計&amp;nbsp;⇒助成金申請&amp;nbsp;</description>
<dc:subject>トップページ</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-02-27T18:32:33+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size: 108%">清水経営労務管理事務所では、中小企業のお客様を中心に様々なサービスを提供しております。顧問契約でなく、一度きりのスポット契約でもしっかり対応させていただきます。<br />
<br />
【サービスメニュー】<br />
</span>
<table border="2" style="background-color: #ffffff; border: #32cd32 2px solid" bordercolor="#32cd32">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176397.html">就業規則の作成・診断</a>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176398.html">雇用保険・労災保険手続き</a>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176399.html">健康保険・厚生年金手続き</a></td>
			<td>&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176399.html">人事評価制度設計</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176401.html">賃金制度設計</a></td>
			<td>&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176402.html">退職金制度設計</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176403.html">助成金申請</a></td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13647633.html">
<title>初回無料相談実施中！</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13647633.html</link>
<description>現在、弊事務所では人事労務に関する初回無料相談を実施しております。人事労務に関するご相談・悩みごとなどございましたら、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;■■ 初回無料相談の連絡先 ■■TEL:048(757)3939&amp;nbsp; 【受付時間 8：30~18：00】清水経営労務管理事務所社会保険労務士 清水 真澄 メールでのお問い合わせをご希望のお客様は下記をクリックしてください。&amp;nbsp;⇒お問い合わせフォ...</description>
<dc:subject>トップページ</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-02-27T18:11:14+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p align="left">
<span style="font-size: 108%">現在、弊事務所では人事労務に関する初回無料相談を実施しております。人事労務に関するご相談・悩みごとなどございましたら、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</p>
<table border="3" align="center" style="margin-left: auto; width: 74.27%; margin-right: auto; height: 218px; background-color: #fff5ee; border: #ffa07a 3px solid" bordercolor="#ffa07a">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p align="center">
			&nbsp;■■　初回無料相談の連絡先　■■<br />
			<span style="font-size: 70%"><br />
			</span><span style="color: #ff0000; font-family: arial black,avant garde"><span style="font-size: 190%">TEL:048(757)3939</span><strong><br />
			</strong></span><span style="font-size: 100%"><img src="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/image/35482-0000696_xs.jpg" style="width: 153px; height: 110px; border: 1px solid" border="1" alt="35482-0000696_xs.jpg" title="35482-0000696_xs.jpg" width="153" height="110" align="left" />&nbsp;</span> 
			</p>
			<p align="center">
			<span style="font-size: 100%">【受付時間　8：30～18：00】<br />
			<span style="font-size: 70%"><br />
			</span></span>清水経営労務管理事務所<br />
			社会保険労務士　清水 真澄 
			</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
メールでのお問い合わせをご希望のお客様は下記をクリックしてください。<br />
&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13160361.html">お問い合わせフォーム</a>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13647574.html">
<title>事務所の特徴</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13647574.html</link>
<description>■特徴その１ 就業規則の作成には自身があります これまで色々な業種のお客様の就業規則を作成・見直しさせていただきました。また、外部の就業規則に関するセミナー等に参加するなど日々研鑽を積み、新時代のリスクに対応した、貴社にぴったりの就業規則を作成いたします。 &amp;nbsp;⇒就業規則の作成・診断■特徴その２ 企業の事業活動を取り巻く様々なリスクに対する保険診断をいたします 事業活動には様々なリスクが付きもの。人事労務面のリスクだけでなく、損害保険会社の実務経験を活かした事業活動自...</description>
<dc:subject>トップページ</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-02-27T17:07:29+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<span style="font-size: 108%"><img src="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/image/35467-0000261_xs.jpg" style="width: 178px; height: 131px" border="0" alt="35467-0000261_xs.jpg" width="178" height="131" align="right" />■<span style="color: #000000">特徴その１</span>　<strong>就業規則の作成には自身があります</strong></span> 
</p>
<p>
<span style="font-size: 108%">これまで色々な業種のお客様の就業規則を作成・見直しさせていただきました。<br />
また、外部の就業規則に関するセミナー等に参加するなど日々研鑽を積み、<span style="color: #ff0000">新時代のリスクに対応した、貴社にぴったりの就業規則を作成</span><span style="color: #000000">いたします。</span> </span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 100%">&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176397.html">就業規則の作成・診断</a><br />
<br />
</span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 108%"></span>
</p>
<p>
<span style="font-size: 108%">■<span style="color: #000000">特徴その２</span>　<strong>企業の事業活動を取り巻く様々なリスクに対する保険診断をいたします</strong></span> 
</p>
<p>
<span style="font-size: 108%">事業活動には様々なリスクが付きもの。人事労務面のリスクだけでなく、損害保険会社の実務経験を活かした<span style="color: #ff0000">事業活</span><span style="color: #ff0000">動自体のリスク管理についてもアドバイス</span><span style="color: #000000">いたします。</span> </span>
</p>
<span style="font-size: 108%">
<p>
<br />
■<span style="color: #000000">特徴その３　</span><strong>小回りのきく社労士事務所です</strong> 
</p>
<p>
陸上で鍛えた足腰で<span style="color: #ff0000">フットワークよく対応</span>いたします。<br />
「急ぎの案件なのになかなか来てくれない」「相談しても回答が遅い」そんな不満は与えません。時は金なり。「お客様の時間を大切に」を常に考え行動しています。 
</p>
</span><span style="font-size: 108%">
<p>
<br />
■<span style="color: #000000">特徴その４</span>　<strong>お客様の目線で問題解決に努めます</strong> 
</p>
<p>
問題の事象を法律に照らして合法違法の判断だけでは本当の問題解決になりません。<span style="color: #ff0000">個々のお客様の目線でトラブルの本質的な原因の解決</span>に努めます。 
</p>
</span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13647232.html">
<title>清水経営労務管理事務所の紹介</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13647232.html</link>
<description>本日は「さいたまの社会保険労務士事務所『清水経営労務管理事務所』」のホームページにアクセスいただきありがとうございます。清水経営労務管理事務所 社労士の清水と申します。開業する以前は大手損害保険会社で人事部に所属し、主に賃金制度や人事評価制度の再構築を担当しておりました。現在は地元埼玉のお客様を中心に人事労務に関する相談・アドバイスをさせていただいております。近年は景気の低迷と相まって、賃金、特に残業代に関するトラブルや解雇・雇止めに関する相談が多くなっております。一度トラブ...</description>
<dc:subject>トップページ</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2010-02-27T00:03:05+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size: 108%"><img src="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/image/ms5.jpg" border="0" alt="ms5.jpg" width="244" height="232" align="right" />本日は「さいたまの社会保険労務士事務所『清水経営労務管理事務所』」のホームページにアクセスいただきありがとうございます。清水経営労務管理事務所　社労士の清水と申します。<br />
<br />
開業する以前は大手損害保険会社で人事部に所属し、主に賃金制度や人事評価制度の再構築を担当しておりました。現在は地元埼玉のお客様を中心に人事労務に関する相談・アドバイスをさせていただいております。<br />
<br />
近年は景気の低迷と相まって、<span style="color: #ff0000">賃金、特に残業代に関するトラブルや解雇・雇止めに関する相談が多くなっております。</span>一度トラブルが生じると解決には労使ともにかなりの時間とお金がかかります。弊事務所では、そんなトラブルに発展する前に問題点を洗い出し、<span style="color: #ff0000">本業の発展に寄与する人事労務を提案して参ります。</span></span> 
<p>
&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176407.html">事務所概要</a> <br />
&nbsp;⇒<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/category/1176408.html">代表者プロフィール</a> 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13524301.html">
<title>年金・労務の豆知識（メルマガ第11号）</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13524301.html</link>
<description>さいたまの社労士中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー ===============================================================&amp;nbsp;年金・労務の豆知識（メルマガ第11号） &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 21／9／1 発行=======================================================...</description>
<dc:subject>年金労務の豆知識（バックナンバー）</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2009-09-03T19:13:34+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
さいたまの社労士<br />
中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー 
</p>
<p>
===============================================================<br />
&nbsp;年金・労務の豆知識（メルマガ第11号）　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21／9／1　発行<br />
=============================================================== 
</p>
<p>
こんにちは、社会保険労務士の清水です。 
</p>
<p>
<br />
子供の夏休みも終わり、実りの秋を迎えました。 
</p>
<p>
今年の夏は、日照時間が短く野菜の値段の高騰が心配されますよね。 
</p>
<p>
<br />
うちでは、祖父が畑で枝豆やトマトなどの野菜を作っていますが、例年にくらべると幾分小粒なようです。 
</p>
<p>
<br />
話は変わりますが、衆議院選挙終わりましたね。 
</p>
<p>
世間の予想通り、民主党の圧勝でした。 
</p>
<p>
社労士としては、年金制度がどのようなものになるのか、非常に気になるところです。 
</p>
<p>
若いお客様に年金の話をすると、必ず言われるのが「どうせ僕達の世代は年金をもらえないんでしょう。」の一言。 
</p>
<p>
是非とも、こう言った負のイメージを払拭できる説得力のある年金制度にしてもらいたいものですね。 
</p>
<p>
<br />
このメルマガでは年金や労務に関する最新情報、法律改正、実務に役立つ豆知識および相談事例等をなるべく平易な言葉でわかり易く発信することを一番に心がけています。 
</p>
<p>
それゆえ、厳密な規定、専門用語などは略して表記することがあります。 
</p>
<p>
皆様が抱える個別具体的な事案につきましては、必ず顧問社労士もしくは所管の行政窓口にご相談ください。 
</p>
<p>
<br />
★今号の話題★☆―――――――――――――――――――――――― 
</p>
<p>
<strong>①［最新情報］年金制度はこう変わる？</strong> 
</p>
<p>
<strong>②［就業規則のつぼ］</strong> 
</p>
<blockquote>
	ⅰ）当社は訪問介護事業を行っています。 
	<p>
	時々、利用者（訪問介護にお伺いするお宅）の都合で、予定していた介護サービスがキャンセルとなることがあります。 
	</p>
	<p>
	こういった場合でも休業手当を支給しなければなりませんか。 
	</p>
	<p>
	　　　<br />
	ⅱ）（上記の質問に関連して）訪問介護に従事しているヘルパーの勤務時間は日によってまちまちです。 
	</p>
	<p>
	休業手当はどのように計算するのですか。 
	</p>
</blockquote>
<p>
<strong>③［助成金情報］両立支援レベルアップ助成金</strong> 
</p>
<blockquote>
	育児・介護をする社員に働きやすい人事制度を導入する会社に支給される助成金です。 
</blockquote>
<p>
<br />
<strong>④［年金相談］</strong> 
</p>
<blockquote>
	ⅰ）私は、ある障害をもち現在「障害厚生年金」をもらいながら働いています。今年の１２月で６０歳になりますのですが、このまま勤務すると６０歳以降もらえる年金はどうなるのですか。（５９歳男性） 
</blockquote>
<p>
―――――――――――――――――――――――――――――――― 
</p>
<p>
---------------------------------------------------------------<br />
<strong>①［最新情報］年金制度はこう変わる？</strong><br />
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<p>
ご覧になった方も多いと思いますが、民主党のマニフェストの年金制度について確認してみましょう。 
</p>
<blockquote>
	ⅰ）年金手帳ならぬ「年金通帳」ができる！？ 
	<p>
	現在、私たちは「年金手帳」をもっていますが、この中身をご覧になったことはありますか？ 
	</p>
	<p>
	「いやー、全く見たことない。」という方も少なくないのでは？<br />
	　<br />
	この手帳に書かれているのは「基礎年金番号」や「勤め先の履歴」ぐらい。 
	</p>
	<p>
	当然、年金手帳をみただけでは「消えた加入記録」や「改ざん」があっても全くわかりません。　　 
	</p>
	<p>
	そこで、<span style="color: #ff0000">年金の加入履歴（加入期間）や今までの標準報酬月額（給与の額みたいなもの）の履歴などを記載した年金通帳</span>を発行しようというのです。 
	</p>
</blockquote>
<blockquote>
	ⅱ）最低保障年金”<span style="color: #ff0000">７万円</span>” 
	<p>
	現在、私たちは全員国民年金に加入しなければなりません。 
	</p>
	<p>
	いやいや俺は厚生年金に加入しているから、国民年金には入っていないよ。とおっしゃられる方もいると思いますが、厚生年金に加入している方は国民年金に加入しているんです。 
	</p>
	<p>
	６５歳になると、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されますが、この「老齢基礎年金」というのが、国民年金から支給されるのです。 
	</p>
	<p>
	この老齢基礎年金は、満額で１か月あたり約６６,０００円です。 
	</p>
	<p>
	満額というのは、年金に４０年間加入した場合の金額です。 
	</p>
	<p>
	<br />
	これを加入年数にかかわらず、最低保障年金として全国民一律７万円の年金を支給するというものです。 
	</p>
	<p>
	<br />
	なお、この財源は消費税だそうです。 
	</p>
</blockquote>
<blockquote>
	ⅲ）納めた保険料をもとに計算する「所得比例年金」 
	<p>
	現在、厚生年金や共済年金には生涯の報酬（給与）額と年金の加入期間の長さによってその額がきまる老齢年金があります。 
	</p>
	<p>
	民主党のマニフェストでは、「所得が同じなら、同じ保険料」とし、「納めた保険料を基に受給額を計算する所得比例年金」を創設するとあります。 
	</p>
	<p>
	現行の制度は給与収入によって、保険料が決まりますが、民主党案は所得によって、保険料が決まると解されます。 
	</p>
	<p>
	つまり、現在は同じ給与の額であれば保険料も同じですが、同じ額の給与をもらっていても扶養家族の多少等により保険料が違ってくるというわけです。 
	</p>
</blockquote>
<blockquote>
	ⅳ）年金制度を一元化する 
	<p>
	国民年金、厚生年金、共済年金と大きく３つの制度がありますが、これらの制度をひとつにまとめてしまおうというものです。 
	</p>
	<p>
	将来的には、非常にシンプルな制度となりますが、制度移行期においては、いまより複雑な制度となる可能性もあります。 
	</p>
</blockquote>
<p>
---------------------------------------------------------------<br />
<strong>②［就業規則のつぼ］</strong> 
</p>
<blockquote>
	ⅰ）当社は訪問介護事業を行っています。 
	<p>
	時々、利用者（訪問介護にお伺いするお宅）の都合で、予定していた介護サービスがキャンセルとなることがあります。 
	</p>
	<p>
	こういった場合でも休業手当を支給しなければなりませんか。 
	</p>
</blockquote>
<p>
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	Ａｎｓ．そもそも休業手当とは何か。 
	<p>
	<span style="color: #ff0000">会社の責任で社員が休業した場合には、平均賃金の６割以上を休業手当として支給しなければなりません。</span> 
	</p>
	<p>
	さて、利用者の都合でキャンセルとなった場合、「会社の責任」となるのでしょうか。 
	</p>
	<p>
	利用者からキャンセルの連絡があり、代替業務を用意するなどなくヘルパーを休ませたのであれば、休業手当の支払いは免れないでしょう。 
	</p>
	<p>
	しかし、休日の振替をすることにより、つまりキャンセルとなった日を休日とし、別の日を所定労働日とすれば休業手当の支払い義務はありません。 
	</p>
	<p>
	ただし、この場合であっても「就業規則」に「休日の振替」規定を定めておかなければなりません。　 
	</p>
</blockquote>
<p>
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	ⅱ）（上記の質問に関連して）訪問介護に従事しているヘルパーの勤務時間は日によってまちまちです。 
	<p>
	休業手当はどのように計算するのですか。 
	</p>
</blockquote>
<p>
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	Ａｎｓ．一般的に訪問介護事業所で勤務するヘルパーさんは、日によって勤務時間は異なります。 
	<p>
	訪問するご利用者が多ければ、それだけ勤務時間は長くなります。 
	</p>
	<p>
	ここで疑問なのが、もともとの勤務時間の長さによって支払う休業手当が異なるのか、どうかということです。 
	</p>
	<p>
	結論から申し上げれば、<span style="color: #ff0000">休業手当の額はもともとの勤務時間の長短には関係なく、決められた算式で導かれる額を支給しなければなりません。</span> 
	</p>
	<p>
	<br />
	では、休業手当の計算例をみていきましょう。 
	</p>
	<p>
	例）時給１,３００円のヘルパーさんで 
	</p>
	<p>
	過去３か月（暦日９２日）に支給された給与の合計が２０万円 
	</p>
	<p>
	実際に勤務した日は３か月間で２６日 
	</p>
	<p>
	とすると 
	</p>
	<p>
	<br />
	平均賃金は 
	</p>
	<p>
	２０万円÷９２日＝２,１７４円となりそうですが 
	</p>
	<p>
	<br />
	ここで注意が必要です。 
	</p>
	<p>
	時給の場合は「賃金総額をその期間中に労働した日数で割った金額の６０％」を下回っていけないという規定があります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	つまり、 
	</p>
	<p>
	２０万円（賃金総額）÷２６日（労働した日数）×６０％ 
	</p>
	<p>
	＝４,６１６円＞２,１７４円となるので 
	</p>
	<p>
	<br />
	平均賃金は４,６１６円となります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	休業手当は平均賃金の６割ですので 
	</p>
	<p>
	４,６１６円×６０％＝２,７７０円 
	</p>
	<p>
	となります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	したがって、勤務時間の長短を問わず、１日休業させた場合はヘルパーに２,７７０円支給しなければなりません。　　 
	</p>
</blockquote>
<p>
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<p>
<strong>③［助成金情報］両立支援レベルアップ助成金</strong> 
</p>
<blockquote>
	育児・介護をする社員に働きやすい人事制度を導入する会社に支給される助成金です。&nbsp;&nbsp; 
</blockquote>
<p>
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<p>
ア）育児・介護費用等補助コース 
</p>
<blockquote>
	社員が育児や介護のサービスを利用するにあたり、要した費用の全部もしくは一部について、補助等を行った事業主に支給されます。 
	<p>
	<br />
	Ａ）助成金をもらえる会社 
	</p>
	<p>
	・育児・介護サービスの利用料に対し、会社が補助を行う旨就業規則等で規定されていること 
	</p>
	<p>
	・雇用保険に加入していること 
	</p>
	<p>
	<br />
	Ｂ）助成金の額 
	</p>
	<p>
	ａ）中小企業（ただし、１人あたり年間４０万円を限度） 
	</p>
	<p>
	・育児サービスの補助の場合 
	</p>
	<p>
	　　補助した費用の３/４ 
	</p>
	<p>
	・介護サービスの補助の場合 
	</p>
	<p>
	　　補助した費用の１/２ 
	</p>
	<p>
	<br />
	ｂ）大企業（ただし、１人あたり年間３０万円を限度） 
	</p>
	<p>
	・育児・介護サービス共通 
	</p>
	<p>
	　　補助した費用の１/３ 
	</p>
</blockquote>
<p>
イ）子育て期の短時間勤務支援コース 
</p>
<blockquote>
	以下の対象社員に下記に記載する短時間勤務制度を導入した事業主に支給されます。 
	<p>
	<br />
	〔対象社員〕 
	</p>
	<p>
	・小学校３年生を修了するまでの子を養育する社員 
	</p>
	<p>
	・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員 
	</p>
	<p>
	・３歳に達するまでの子を養育する社員 
	</p>
	<p>
	<br />
	〔短時間勤務制度〕 
	</p>
	<p>
	・１日の所定労働時間を短縮する制度 
	</p>
	<p>
	・週または月の所定労働時間を短縮する制度 
	</p>
	<p>
	・週または月の所定労働日数を短縮する制度 
	</p>
	<p>
	<br />
	Ａ）助成金をもらえる会社 
	</p>
	<p>
	・育児短時間制度について就業規則等で規定されていること 
	</p>
	<p>
	・雇用保険に加入していること 
	</p>
	<p>
	<br />
	Ｂ）助成金の額 
	</p>
	<p>
	短時間勤務制度を利用した社員１名あたり 
	</p>
	<p>
	１０万円～５０万円支給されます。 
	</p>
	<p>
	※対象社員をどのようにするか、あるいは会社の規模によって助成金額が異なります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	この他にも 
	</p>
	<p>
	育児休業取得者の代替要員を採用し、育児休業取得者が復職する際、もとの職務に復帰させた事業主に助成金を支給する「代替要員確保コース」、 
	</p>
	<p>
	育児休業または介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるように講習など行う事業主に助成金を支給する「休業中能力アップコース」等があります。 
	</p>
	<p>
	詳細につきましては、２１世紀職業財団のホームページをご覧ください。<a href="http://www.jiwe.or.jp/">http://www.jiwe.or.jp</a> 
	</p>
</blockquote>
<p>
---------------------------------------------------------------- 
</p>
<p>
<strong>④［年金相談］</strong> 
</p>
<blockquote>
	ⅰ）私は、ある障害をもち現在「障害厚生年金」をもらいながら働いています。今年の１２月で６０歳になりますのですが、このまま勤務すると６０歳以降もらえる年金はどうなるのですか。（５９歳男性） 
</blockquote>
<p>
---------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	Ａｎｓ．よく６０歳を過ぎても働いていると年金が減額されると聞きますよね。　　　　　 
	<p>
	でも、それは年をとったことにより支給される年金だけです。 
	</p>
	<p>
	障害を理由に支給される年金は減額の対象とはなりせん。<br />
	　　　<br />
	あなたのこれまでの年金加入歴をお聞きすると、今年の１２月、６０歳になると、この「年をとったことにより支給される年金」をもらえる権利が発生します。 
	</p>
	<p>
	この年金と今もらっている障害厚生年金のどちらか一方がもらえます。 
	</p>
	<p>
	年をとったことにより支給される年金は、その額と給料の額によってはカットされる可能性があります。 
	</p>
	<p>
	一方、障害厚生年金はいくら給料をもらっていてもカットされません。どちらか有利な方を選択することになります。 
	</p>
</blockquote>
<p>
―――――――――――――――――――――――――――――――― 
</p>
<p>
▼このメルマガの受信停止方法 
</p>
<p>
　<br />
お手数ですが、下記のメールアドレスに 
</p>
<p>
○「メルマガ受信停止希望」と記載し 
</p>
<p>
○メルマガの受信登録した「メールアドレス」 
</p>
<p>
をご記入のうえ送信ください。 
</p>
<p>
<br />
送信先：<a href="mailto:ssr-office1@nify.com">ssr-office1@nify.com</a> 
</p>
<p>
<br />
▼無断複写・転載を禁じます。 
</p>
<p>
<br />
****************************************************<br />
*　清水経営労務管理事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <br />
*　社労士　清水　真澄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
*　ホームページ：<a href="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/">http://ssr-office.blogdehp.ne.jp</a>　　　　　　　　　　　　<br />
*　E-Mail　　　：<a href="mailto:ssr-office1@nifty.com">ssr-office1@nifty.com</a>　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 <br />
**************************************************** 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13503772.html">
<title>年金・労務の豆知識（メルマガ第１０号）</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13503772.html</link>
<description>さいたまの社労士 中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー ===============================================================&amp;nbsp;年金・労務の豆知識（メルマガ第10号） &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 21／８／１ 発行=============================================================== こん...</description>
<dc:subject>年金労務の豆知識（バックナンバー）</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2009-08-02T18:53:04+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
さいたまの社労士 
</p>
<p>
中小企業の経営者の目線で応える人事労務のビジネスパートナー 
</p>
<p>
===============================================================<br />
&nbsp;年金・労務の豆知識（メルマガ第10号）　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21／８／１　発行<br />
=============================================================== 
</p>
<p>
こんにちは、社会保険労務士の清水です。 
</p>
<p>
<br />
いよいよ本格的な夏がやってきました。皆さんいかがお過ごしですか。 
</p>
<p>
<br />
新聞、雑誌等では「不景気も底をつき」「上場企業は黒字に」なんて見出しがちらほら目に着くようになってきました。 
</p>
<p>
<br />
大手企業は、大胆なリストラにより経費を圧縮し黒字化しています。 
</p>
<p>
<br />
中小企業は、圧縮する経費も限られており、売上が低迷する中において、まだまだ厳しい経営環境が続くといったところが実態なのではないでしょうか。 
</p>
<p>
<br />
ところで、皆さん夏休みはどのようにお過ごしになる予定ですか。 
</p>
<p>
<br />
高速道路の定額化に伴い、各道路の大渋滞が予想される中、無謀にも我が家では那須のオートキャンプに出掛ける予定です。 
</p>
<p>
<br />
当然運転するのは私です。 
</p>
<p>
<br />
果たして、予定どおり目的地に着くのか。 
</p>
<p>
<br />
虫が嫌いな妻や娘、暗いところが苦手な息子、どう考えてもキャンプには不向きな家族なのですが・・・ 
</p>
<p>
<br />
チャレンジです。 
</p>
<p>
<br />
このメルマガでは年金や労務に関する最新情報、法律改正、実務に役立つ豆知識および相談事例等をなるべく平易な言葉でわかり易く発信することを一番に心がけています。 
</p>
<p>
<br />
それゆえ、厳密な規定、専門用語などは略して表記することがあります。 
</p>
<p>
<br />
皆様が抱える個別具体的な事案につきましては、必ず顧問社労士もしくは所管の行政窓口にご相談ください。 
</p>
<p>
<br />
★今号の話題★☆―――――――――――――――――――――――― 
</p>
<p>
<br />
①［今月の手続］賞与支払届の提出はお済ですか。 
</p>
<p>
<br />
②［就業規則のつぼ］ 
</p>
<blockquote>
	ⅰ）うちは旅館業。忙しい週もあれば暇な週もあります。従業員に忙しい時は長く働いてもらい、暇な時は早く仕事を終えてもらってもよいのでしょうか。 
</blockquote>
<blockquote>
	ⅱ）残業代を計算するのが大変。残業代を定額で支給できないの？ 
</blockquote>
<p>
③［助成金情報］残業削減雇用維持奨励金 
</p>
<blockquote>
	景気悪化などにより、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、残業時間を削減して、契約社員や派遣社員の雇用を確保する会社に支給されます。 
</blockquote>
<p>
④［年金相談］ 
</p>
<blockquote>
	<p>
	ⅰ）私は、来月で６７歳（昭和１７年８月生）になります。 
	</p>
	<p>
	今まで厚生年金１５年、国民年金に２３年加入しています。 
	</p>
	<p>
	６０歳時に請求すれば、少額ではありますが、年金をもらえるとのことでした。 
	</p>
	<p>
	私は少しでも年金を増やしたいと思い、これまで年金を一切もらっていません。 
	</p>
	<p>
	来月年金の請求をしようと思いますが、どのくらい増えているのでしょうか。（６７歳男性） 
	</p>
</blockquote>
<blockquote>
	<p>
	ⅱ）私は、小規模の製造業で社会保険関係の担当をしております。 
	</p>
	<p>
	この度６３歳で定年を迎え、再雇用される社員がいます。 
	</p>
	<p>
	労働時間は正社員と同じで社会保険も継続しますが、役職や職務内容が変わるため給与は今までより３割ぐらい下がります。 
	</p>
	<p>
	社会保険の手続きは、どのようにしたら良いですか。（６２歳女性） 
	</p>
</blockquote>
<p>
―――――――――――――――――――――――――――――――― 
</p>
<p>
---------------------------------------------------------------<br />
①［今月の手続］賞与支払届の提出はお済ですか。<br />
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	賞与からも社会保険料を控除し、賞与支払届なるものを社会保険事務所に届け出る必要がありますが、もうお済でしょうか。 
	<p>
	<br />
	賞与も将来の年金額に反映されます。 
	</p>
	<p>
	<br />
	今年は景気が悪く、賞与は支給しなかったという会社もあると思いますが、賞与を支給しなくても届出はしなくてはなりません。 
	</p>
	<p>
	<br />
	お忘れなく！ 
	</p>
</blockquote>
<p>
---------------------------------------------------------------<br />
②［就業規則のつぼ］ 
</p>
<blockquote>
	ⅰ）うちは旅館業。忙しい週もあれば暇な週もあります。従業員に忙しい時は長く働いてもらい、暇な時は早く仕事を終えてもらってもよいのでしょうか。 
</blockquote>
<p>
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	前の週に翌週の各日の労働時間を決めることができる制度があります。 
	<p>
	<br />
	旅館や飲食店など予約の状況などにより、忙しかったり、そうでもなかったりする業界には便利な制度です。 
	</p>
	<p>
	<br />
	ただし、この制度を利用するにはいくつか条件があります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	ア）小売業、旅館業、飲食業であること 
	</p>
	<p>
	<br />
	イ）常時使用する従業員が３０人未満であること 
	</p>
	<p>
	<br />
	ウ）この制度を利用することについて労使協定を締結していること 
	</p>
	<p>
	<br />
	などです。 
	</p>
	<p>
	<br />
	通常、１日の所定労働時間が８時間である旅館が、ある日忙しくて１０時間従業員に働いてもらえば、２時間分の残業代（割増賃金）を支給しなければなりません。 
	</p>
	<p>
	<br />
	しかし、あらかじめその日が忙しくなると分かっていれば、その日の所定労働時間を最初から１０時間としておくのです。 
	</p>
	<p>
	<br />
	そうすれば、その日１０時間働いてもらっても割増の残業代を支払わなくても済むのです。 
	</p>
	<p>
	<br />
	もちろん、他の日の労働時間を６時間にするなど短くし、１週間の労働時間を４０時間以内に収めなければなりません。 
	</p>
</blockquote>
<p>
---------------------------------------------------------------<br />
　ⅱ）残業代を計算するのが大変。残業代を定額で支給できないの？<br />
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	確かに残業時間を集計し、残業代を計算するのは大変ですよね。 
	<p>
	<br />
	残業代は、通常の労働時間または労働日の賃金の２５％以上の割増で支払わなければなりません。 
	</p>
	<p>
	<br />
	しかし、法で決められた残業代以上のものを支給するのであれば定額払いであってもなんら問題ありません。 
	</p>
	<p>
	<br />
	例えば、給与が２６４，０００円で、ある月の所定労働時間が１７６時間、残業が１０時間であったとすると 
	</p>
	<p>
	<br />
	１時間あたりの残業代は 
	</p>
	<p>
	<br />
	２６４，０００円÷１７６時間×１．２５＝１，８７５円 
	</p>
	<p>
	<br />
	１０時間の残業代は 
	</p>
	<p>
	<br />
	１，８７５円×１０時間＝１８，７５０円 
	</p>
	<p>
	<br />
	つまり、１８，７５０円以上の残業代を定額で支給していればよいのです。 
	</p>
	<p>
	<br />
	もちろん、法で定めたらた計算方法で計算した残業代が、定額の残業代を上回ればその差額を支給しなければなりません。 
	</p>
</blockquote>
<p>
---------------------------------------------------------------<br />
③［助成金情報］残業削減雇用維持奨励金 
</p>
<blockquote>
	景気悪化などにより、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、残業時間を削減して、契約社員や派遣社員の雇用を確保する会社に支給されます。 
</blockquote>
<p>
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	<p>
	ア）事業活動の縮小を余儀なくされた会社ってどんな会社？ 
	</p>
	<p>
	<br />
	売上高や生産量の最近３か月の平均が「その直前の３か月」または「前年同期に比べ」５％以上減少している会社 
	</p>
	<p>
	<br />
	もしくは 
	</p>
	<p>
	<br />
	売上高や生産量の最近３か月の平均が「その直前の３か月」または「前年同期に比べ」減少していることに加え、直近の決算書等の経常損益が赤字である会社 
	</p>
	<p>
	<br />
	イ）この奨励金をもらうには、上記ア）のほかに何か条件はあるの？ 
	</p>
	<p>
	<br />
	以下のすべての条件をみたさないとなりません。 
	</p>
	<p>
	<br />
	□雇用保険に加入している事業主であること 
	</p>
	<p>
	<br />
	□残業の削減計画について労使協定を締結すること 
	</p>
	<p>
	<br />
	□６か月間（判定期間）の労働者１人１月あたりの残業時間が残業の削減計画書の提出前６か月（比較期間）の平均と比べ１／２以上かつ５時間以上削減されていること 
	</p>
	<p>
	<br />
	□判定期間の末日の労働者数が、比較期間の月末平均労働者数と比べ８０％以上であること 
	</p>
	<p>
	<br />
	□残業の削減計画書の提出日から判定期間の末日までの間に労働者を解雇等していないこと 
	</p>
	<p>
	<br />
	□残業の削減計画書の提出日前から「有期契約労働者」もしくは「派遣社員」がいること 
	</p>
	<p>
	<br />
	ウ）奨励金はいくらぐらいもらえるの？ 
	</p>
	<p>
	<br />
	中小企業と大企業で異なります。中小企業の場合は、 
	</p>
	<p>
	<br />
	Ａ）有期契約労働者　３０万円 
	</p>
	<p>
	<br />
	Ｂ）派遣社員　　　　４５万円 
	</p>
	<p>
	<br />
	です。 
	</p>
	<p>
	<br />
	景気低迷で残業がなくなったが、派遣社員などの雇用は維持するという会社には、非常に助かる奨励金です。ぜひ活用してみてください。 
	</p>
</blockquote>
<p>
<br />
--------------------------------------------------------------- 
</p>
<p>
④［年金相談］ 
</p>
<blockquote>
	<p>
	<br />
	ⅰ）私は、来月で６７歳（昭和１７年８月生）になります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	今まで厚生年金１５年、国民年金に２３年加入しています。 
	</p>
	<p>
	<br />
	６０歳時に請求すれば、少額ではありますが、年金をもらえるとのことでした。私は少しでも年金を増やしたいと思い、これまで年金を一切もらっていません。来月年金の請求をしようと思いますが、どのくらい増えているのでしょうか。（６７歳男性） 
	</p>
</blockquote>
<p>
---------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	<p>
	Ａｎｓ．６０歳から６４歳でもらえる年金と６５歳以降にもらえる年金と区別して考える必要があります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	６０歳から６４歳でもらえる年金は受給開始年齢を遅らせても一切増えません。 
	</p>
	<p>
	<br />
	そればかりか請求時効は５年ですので、６０歳から６４歳の間にもらえるはずであった年金は、もうもらえません。 
	</p>
	<p>
	<br />
	６５歳からもらえる年金は、受給開始年齢を遅らせるせることによって１か月あたり０．７％加算されます。６７歳から年金をもらうということは、２年間（＝２４か月）支給開始年齢を遅らせるわけですから、 
	</p>
	<p>
	<br />
	０．７％×２４か月＝１６．８％ 
	</p>
	<p>
	<br />
	増えることとなります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	この方は、友人から年金をもらう年齢を遅らせれば、遅らせた分だけ年金が増えると言われ６７歳まで請求をしなかったということです。 
	</p>
	<p>
	<br />
	このような勘違いをされている方は少なくありません。 
	</p>
	<p>
	<br />
	年金のもらい損ねをしないためにも、専門家や行政窓口に相談することをお勧めします。 
	</p>
</blockquote>
<p>
---------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	<p>
	ⅱ）私は、小規模の製造業で社会保険関係の担当をしております。 
	</p>
	<p>
	<br />
	この度６３歳で定年を迎え、再雇用される社員がいます。 
	</p>
	<p>
	<br />
	労働時間は正社員と同じで社会保険も継続しますが、役職や職務内容が変わるため給与は今までより３割ぐらい下がります。 
	</p>
	<p>
	<br />
	社会保険の手続きは、どのようにしたら良いですか。（６２歳女性） 
	</p>
</blockquote>
<p>
----------------------------------------------------------------- 
</p>
<blockquote>
	<p>
	Ａｎｓ．通常、給与が大きく変動した場合、変動月から３か月後に社会保険の月額変更届を社会保険事務所に提出しますが、今回のように定年退職により大きく給与が変動する場合は、同日得喪を行います。 
	</p>
	<p>
	&#160;
	</p>
	<p>
	同日得喪とは、退職日の翌日付で社会保険の喪失手続きをとるとともに同日付で資格取得の手続きをとることを言います。 
	</p>
	<p>
	&#160;
	</p>
	<p>
	こうすることで、退職時に標準報酬月額が見直され、本人および会社の社会保険料負担が減り、本人に支給される在職老齢年金も増える可能性があります。 
	</p>
</blockquote>
<blockquote>
	企業の社会保険担当者としては注意の要するところです。 
</blockquote>
<p>
<br />
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</p>
<p>
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</p>
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]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13493964.html">
<title>中小企業緊急雇用安定助成金が受給し易くなりました</title>
<link>http://ssr-office.blogdehp.ne.jp/article/13493964.html</link>
<description>１．助成金の支給対象となる教育訓練の要件が緩和されました。 助成金の対象となる事業所内の教育訓練は、１日（所定労働時間）行われないと 助成金加算の対象となりませんでしたが、半日の教育訓練でも助成金が支給され る（但し、教育訓練費は半額。中小企業の場合は３，０００円／人）こととなりました。２．休業初年の支給限度日数が撤廃されました。 休業した初めの１年の助成金支給限度日数は２００日でしたが、その支給限度日 数は撤廃されました。したがって、休業の初年であっても３００日分助成金を受...</description>
<dc:subject>新着情報</dc:subject>
<dc:creator>社会保険労務士事務所（埼玉県さいたま市岩槻区の社労士事務所：清水経営労務管理事務所）</dc:creator>
<dc:date>2009-07-17T00:19:55+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size: 108%; line-height: 160%">１．助成金の支給対象となる教育訓練の要件が緩和されました。<br />
　助成金の対象となる事業所内の教育訓練は、１日（所定労働時間）行われないと<br />
　助成金加算の対象となりませんでしたが、<span style="color: #ff0000">半日の教育訓練でも助成金が支給され<br />
　る</span>（但し、教育訓練費は半額。中小企業の場合は３，０００円／人）こととなりました。<br />
<br />
２．休業初年の支給限度日数が撤廃されました。<br />
　休業した初めの１年の助成金支給限度日数は２００日でしたが、その<span style="color: #ff0000">支給限度日<br />
　数は撤廃</span>されました。したがって、休業の初年であっても３００日分助成金を受給<br />
　できます。<br />
<br />
３．障害のある人に係る助成金額がされました。<br />
　今まで<span style="color: #ff0000">障害のある人に係る助成金</span>は、休業手当等の８割（中小企業の場合）でし<br />
　たが、<span style="color: #ff0000">９割にUP</span>されました。</span>
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</item>
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